ブリュッセルの利点
ブリュッセルへの投資
税務概要

直接税

ベルギーでの事業開始を検討している投資家の皆さんは、現地法人を設立することも、支店を設立することも、あるいは自営業を設立することも可能です。最終的な決定の前に、税務面を考慮することになるでしょう。

所得税

tax

居住者は、世界中で得る収入に対し所得税を課せられます。この収入は、事業・雇用収入、不動産収入、動産収入、その他収入などすべての収入項目を総合して計算されます。

居住者は、ベルギーに居住しているか、あるいはベルギーに経済利益の拠点がある人物と定義されます。非居住者は、ベルギーの収入源に対してのみ、ベルギーの税金が課せられます。
この税法は、ベルギーに転勤になった外国人シニア幹部、もしくはベルギー国外から直接雇用された外国法人のシニア幹部に適用されます (「税制優遇措置」を参照) 。

2006 年の収入に対する所得税の課税率は、以下の通りです:

  • 0 から 7,290 ユーロ未満:2 5%
  • 7,290 から1 万 380 ユーロ未満:30%
  • 1 万 380 から 1 万 7,300 ユーロ未満:40%
  • 1 万 7,300 から 3 万 1,700 ユーロ未満:45%
  • 3 万 1,700 ユーロ以上 50%

法人税

登録事務所、主要事業拠点、経営本部がベルギーにある法人格企業や営利団体は、ベルギー法人税を課せられます。これらの企業が世界全体で得た利益に対し、ベルギー法人税が課せられます。

外国支店から収入を得たベルギー企業の場合、当該支店がベルギーと二重課税防止条約を結んでいる国に所在していることを条件に、当該収入は税控除対象となります。
支店 (恒久的設立) を通じてベルギーで事業活動を行っている外国企業は、法人税を課せられる場合があります。

標準的なベルギー法人税率は、33.99% です。尚、軽減税率は、課税対象利益が 32 万 2,500 ユーロ以下である企業に適用されます。適用軽減累進税率は以下の通りです:

  • 0 から 2 万 5,000ユーロ:24.25%
  • 2 万 5,000 から 9 万ユーロ:31%
  • 9 万から 32 万 2.500 ユーロ:34.5%

軽減課税率は、以下の条件を満たした場合のみ適用されます

  • 企業の課税対象利益が 32 万 2,500 ユーロ以下であること。
  • 当該企業が「金融会社」ではないこと。
  • 1 社以上の他社が、当該企業の株式の 50% 以上を保有していないこと。
  • 会計年度初めに、当該企業が、発行済み株式資本の 13% を超える配当を行っていないこと

間接税   

VAT (付加価値税)

商品やサービスを対象とする税である VAT は、最終消費者が負担し、製品・流通の過程における各取引段階で課税されます。各過程で生産物に対して支払われた税を差し引くことができるという事実を考慮すると、付加価値に対してのみ、各過程で課税されていることになります。

課税対象取引

  • 商品やサービスの供給
  • ベルギーへの商品輸入 (EU 外の諸国からの商品)
  • ベルギー内での共同体間の商品取得 (EU 加盟国からの商品)

標準的な VAT 課税率は、21% です。12% の軽減 VAT 課税率は、有料テレビ、公営住宅などの商品・サービス供給に適用されます。6% の軽減 VAT 課税率は、基本的な必需品 (食品や薬品)、書籍、交通、コンサート、ホテルなどの商品・サービス供給に適用されます。

EU 外の諸国からベルギーに輸入された商品は、以下の場合を除き、VAT が課せられます:

  • 通過貨物
  • 一時的な輸入
  • 税関上屋に委託
民間の税関上屋に商品が委託される場合、関税、消費税、VAT は課せられません。商品の種類、価値、出所、最終目的地を問わず、当該税関上屋をベルギー域内のどこにでも設置できます。

 

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